訪問看護の学び

【制度】特定医療費(指定難病)受給者証とは


特定医療費(指定難病)受給者証について解説していきます。

簡単に言いますと、

指定難病の方が受給者証を貰う事で

医療サービスの助成が受ける事が出来る制度です。

では、制度内容についてみていきましょう。

 

 

特定医療費(指定難病)受給者証

対象

医療費助成の対象となるのは、

指定難病と診断される かつ 重症度分類等で現在の病状が一定以上の場合です。

※難病の診断だけでは、特定医療費受給者証がもらえない事に注意が必要です。

指定難病の検索は

https://www.nanbyou.or.jp/entry/5461

難病情報センターで検索して下さい。

 

申請から特定医療費受給者証交付までの流れ

①診断書(臨床調査個人票)作成→②窓口へ必要書類を揃え提出→③審査→④交付

①診断書(臨床調査個人票)の交付を受ける

難病指定医は、

難病情報センターhttps://www.nanbyou.or.jp/entry/5690で検索するか、

お住いの都道府県・指定都市の窓口に問い合わせして下さい。

②窓口

大阪府の窓口は、住所地を管轄する保健所(保健センター、保健福祉センター)

※受付窓口は、都道府県・指定都市により異なります。現在住まれている地域に問い合わせて下さい。

必要書類

①特定医療費の支給認定申請書

②診断書(臨床調査個人票)

③住民票

④世帯の所得を確認できる書類

⑤保険証の写し(医療保険)

⑥同意書

⑦必要に応じて提出が必要な書類

・人工呼吸器等装着者であることを証明する書類

・世帯内に申請者以外に特定医療費又は小児慢性特定医療費の受給者がいることを証明する書類

・医療費について確認できる書類:「高額かつ長期」又は「軽症高額該当」に該当することを確認するために必要な書類

③審査

都道府県・指定都市(大阪府の場合は保健所)が支給認定を行う

※審査会において、不承認となった場合は不承認通知が送付される

④交付

申請から受給者証が交付されるまで、約3か月程かかります。

受給者証が届くまでに立替払いした医療費は、高額療養費分までが償還払いされます

※申請日以降の医療費が償還払いされる。領収書等はとっておくように!!

 

有効期間更新や上限額の変更

有効期間は通常1年以内です。1/1~12/31となることが多いですが、申請が年途中の場合は5/5~12/31のようになります。

所得等の変更があった場合も、申請することで自己負担額が増減することもあるので申請するようにしてください。

受給者証を利用できる医療機関

病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション

が使用できる医療機関です。

しかし、注意が必要です。

原則として 指定医療機関 であることです!!

※指定医療機関とは、都道府県・指定都市から指定を受けた(人員基準や設備基準を満たしている)医療機関のことです。

難病情報センター https://www.nanbyou.or.jp/entry/5308

 

自己負担上限額

所得等により

1000円 or 2500円 or 5000円 or 10000円 or 20000円 or 30000円

自己負担の上限が設けられます。

自己負担上限額管理票という冊子を受給者証と一緒に交付されますので

病院受診した時・薬局お薬をもらう時・訪問看護利用時に担当の窓口の方に渡して記載してもらいましょう!