訪問看護の学び

【制度】訪問看護指示書について


訪問看護指示書の説明をしたいと思います。

簡単に言うと、訪問看護ステーション に 指示をくれる 類です。

種類や内容については細かく知っておく必要があります。

これを無くして訪問看護は勝手に利用者さんに対して、看護・リハビリを

提供することは出来ませんのでご注意を!!

では、みていきましょう!!

訪問看護指示書とは

主治医訪問看護の必要性を認めたものに限り交付される。

訪問看護ステーションは、サービスの提供の開始に際しては、主治医が発行する訪問看護指示書の交付を受ける必要がある。

※指示書は各ステーション(2か所以上入る際)に交付、保険請求は1人の利用者につき月1回。医師ができる保険請求は複数の訪看であっても300点のみ。

※訪問看護指示書を交付する主治医は1人

 

訪問看護指示書の種類

Ⅰ 訪問看護指示書

Ⅱ 特別訪問看護指示書

Ⅲ 在宅患者訪問点滴注射指示書

Ⅳ 精神科訪問看護指示書

Ⅴ 精神科特別訪問看護指示書

Ⅰ 訪問看護指示書

居宅で療養を行っている、通院困難な患者の主治医が診療に基づいて、

訪問看護ステーションに交付します。

指示期間は、最長6ヶ月と決まっています。(記載が無い場合は、1ヶ月の指示と決まっています)

以下、指示書の内容で間違えやす所です。

★全ての指示書において誤った文字を二重線で消すだけでなく二重線で消し訂正印が必要

★リハビリが必要な方には、必ずリハビリテーションに〇や特記事項を書いてもらう。

★主治医の捺印が無い事が多い!!無ければ、捺印依頼しましょう。

★他の訪問看護ステーションが一緒に入っている際は必ず記載必要。

★指示期間の間違い

例:平成30年1月5日~平成30年7月5日 ←6カ月と1日なので誤り!!

Ⅱ 特別訪問看護指示書

・患者の急性増悪や退院直後などにより、頻回の訪問看護が必要になった場合に交付されます。

・特別訪問看護指示書による訪問看護は、Ⅰ 訪問看護指示書が交付されている事が前提条件です。

・特別訪問看護指示書の交付は原則として月1回で、主治医が100点を算定できます。※「器官カニューレを使用している状態にある者」「真皮を超える褥瘡の状態にある者」については、月2回まで交付できます。

指示期間は14日間までで、月をまたいでも可。

・特別訪問看護指示書が交付されると、介護保険を利用の方でも医療保険での訪問となります。

【制度】訪問看護の利用 介護保険?医療保険?~徹底解説~訪問看護ステーションは、医療保険と介護保険の両方を取り扱っています。利用者さんによって医療保険対応・介護保険対応は違います。保険制度を正しく理解して、説明出来るようになりましょう。優しく解説しているので是非参考にしてください。...

・急性増悪の症状が改善し、指示期間を訂正してもらった場合は、介護保険による訪問に戻ります。

Ⅲ 在宅患者訪問点滴注射指示書

週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、訪問看護ステーションに対して交付されます。

患者一人につき週1回(指示期間7日以内)に限り、月に何回でも交付できます。

・週3日以上点滴を実施した場合、在宅患者点滴注射管理料として、主治医が60点を算定できます。

IVH(中心静脈栄養)は対象外です。

週に一回の主治医の診察も必要です。

Ⅳ 精神科訪問看護指示書

精神科を標榜する医療機関の、精神科の保険医が診療に基づき、訪問看護の必要性を認め、訪問看護ステーションに交付されます。

指示期間と主治医が算定できる点数は、訪問看護指示書と同様です

・要介護や要支援認定を受けていても、医療保険による訪問看護となります。(認知症以外)

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Ⅴ 精神科特別訪問看護指示書

・患者が服薬中断等により急性増悪した場合に、主治医が一時的に頻回の訪問看護の必要性を認めた場合に交付されます。

・精神科特別訪問看護指示書による訪問看護は、特別訪問看護指示書同様、精神科訪問看護指示書が交付されていることが前提条件です。

月1回に限り主治医は100点を算定できます。

指示期間は14日間までで、月をまたいでもかまいません。

 

Q&A

Q:訪問看護指示書が6か月で交付されていた利用者が骨折にて入院していましたが、退院してきます。訪問看護を再開する予定ですが、以前の訪問看護の指示期間が残っているので、そのまま利用しても問題ないでしょうか?

A:有効期間が残っている場合、その訪問看護指示書を引き続き利用することは可能です。ただ、問いのように入退院があった場合は、状態の変化や指示事項の変更等が予測されます。入院中の状態も踏まえて、新たに訪問看護指示書の交付を受ける事が望ましい。

 

Q:皮下埋め込み式カテーテル(ポート)を挿入して退院する要介護者がいます。カテーテルの管理や家族指導などのために退院直後から訪問看護に入る予定です。このような場合に特別訪問看護指示書は使えますか?急性増悪時のみですか?

A:医療ニーズの高い要介護者等であって頻回な訪問看護が必要な状況であれば、特別訪問看護指示書の交付を退院直後より14日間を限度として受けれます。特別訪問看護指示期間終了後は、介護保険のケアプランに基づく訪問看護の提供となります。

※在宅患者訪問点滴注射指示書は、静脈注射のみ。今回の問いのポートは点滴指示書は使用不可。

Q:訪問看護指示書は内科の医師から交付されています。利用者が皮膚科を受診して、毎日の処置が必要になりました。皮膚科から特別訪問看護指示書の交付を受け訪問することは可能でしょうか?

A:訪問看護指示書と特別訪問看護指示書を別々の医師が交付することはできません。特別訪問看護指示書の評価は、特別訪問看護指示加算(100点)という訪問看護指示料(300点)の加算として評価されているものです。よって、訪問看護指示書を交付している主治医が交付するものです。

問いのような場合は、皮膚科医師より内科医師へ診療情報を提供し、内科医師があらためて診察し特別訪問看護指示書を交付することになります。