訪問看護とは
看護師等が療養者などの居宅を訪問して行う看護(療養上の世話または必要な診療の補助)です。
訪問看護を必要とするすべての方を対象とし、赤ちゃんから高齢者まで利用できます。
病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、居宅で最期まで暮らせるよう に多職種と協働しながら療養生活を支援します。
訪問看護のサービス内容
病状の観察 | 病気や障がいの状態、血圧・体温・脈拍等のチェック、異常の早期発見 |
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在宅療養のお世話 | 身体への清拭、洗髪、入浴の介助、食事や排泄等の介助・指導 |
薬の相談・指導 | 薬の作用・副作用の説明、飲み方の指導、残薬の確認など |
医師の指示による医療処置 | 点滴、カテーテル管理(胃瘻、尿道留置カテーテルなど)、インシュリン注射など |
医療機器の管理 | 在宅酸素、人工呼吸器などの管理 |
褥瘡予防・処置 | 褥瘡防止の工夫や指導、褥瘡の手当て |
認知症・精神疾患のケア | 利用者と家族の相談、対応方法の助言など |
介護予防 | 健康管理、低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイスなど |
家族への介護支援・相談 | 介護方法の助言、病気や介護の不安の相談など |
リハビリテーション | 拘縮予防や機能の回復。嚥下機能訓練など |
ターミナルケア | がん末期や終末期を自宅で過ごせるよう支援 |
身体面のケア、精神面のケアに加えて、入退院の支援や福祉用具の提案等
業務内容は幅広く、医療面・介護面の相談に幅広く乗ってくれます。
在宅で生活する上で心強い存在です。
どこが運営している?
・法人格(医療法人、営利法人、社団・財団法人、社会福祉法人、地方公共団体、協同組合、NPO法人など)を有すること
・指定居宅サービス事業者の指定を受けていること
人員基準
・ 管理者(看護師、保健師で看護職員との兼務可)を1人配置すること
・ 看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)を常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)配置すること
・ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を実情に応じた適当数配置すること
訪問看護ステーション数
2019年6月での全国ステーション稼働数は
11161 カ所 となっています。
都道府県別トップ4は以下の通り
(大阪府1218カ所、東京都1139カ所、神奈川県697カ所、愛知県684カ所)
ちなみに、サテライト(出張所)設置数は、
1496 カ所となっています。
トップ4は以下の通り
(東京都296カ所、大阪府286カ所、北海道143カ所、兵庫県106カ所)
訪問看護ステーションを利用するには
受診している医療機関、担当のケアマネージャー、お近くの訪問看護ステーション、地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口などでご相談に乗っていただけます。