訪問看護ステーションを利用するには、
受診している医療機関、担当ケアマネージャー、お近くの訪問看護ステーション、地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口などでご相談に乗っていただけます。
実際の流れをみていきましょう!!
まずは、利用者さんが介護保険適応か医療保険適応か
過去記事を参照してください。
介護保険の対象となる場合
65歳以上の方
(40〜65歳の特定16疾患をお持ちの方)
要介護1〜5の方はケアマネージャーへの相談が必要になります。
要支援1〜2の方は地域包括支援センターへの相談が必要になります。
医療保険となる場合
上記以外の方や別表7に該当の方や特別指示が出ている方
別表7について↓
特別指示について↓
介護保険の場合は、ケアマネージャーが近隣の訪問看護ステーションを紹介してくれます。
医療保険の方は、かかりつけの医師に紹介してもらったり、難病の方は保健所の担当の方に紹介してもらう事が多いです。
面談、カンファレンス
ケアマネージャーやかかりつけの主治医より訪問看護ステーションに連絡があれば
利用者の状態把握やご意向を聞くために面談やカンファレンスを行います。
訪問看護ステーションは、主治医やケアマネージャーから利用者宅又は病院等で面談・カンファレンス日の予定をたてます。
当日、利用者や家族がそのサービスを必要としているかも意見を聞きながら、どのようなサービスが出来るかお話をします。
その後、利用者・家族の承知を得てから、契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書など必要書類にサインをいただきます。
面談の際に、どういったサービスが受けれるのか、出来るだけ不安を解消できるよう質問をたくさんして下さい。
無理やりサービスに入ろうとしてきたり、説明なしに契約は交わさない方が良いです。
疑問な事や不明な事は、しっかり質問することが大事です。
利用料金などもこの時に聞いておくと良いでしょう。
訪問看護指示書の発行
訪問看護を利用するには主治医からの訪問看護指示書が必要となります。
訪問看護指示書が発行されれば、いよいよ訪問看護のサービスが開始となります。
必要書類が整ってからのサービス開始となる為、早めに相談する事をお勧めします。
指示書の手配は、訪問看護ステーションやケアマネージャーに基本はお任せしておいて大丈夫です。場合によっては、利用者・家族さんが主治医に直接渡す場合もあります。
訪問看護指示書の発行には1週間から1ヶ月程要す場合があります。
主治医の先生も毎日の業務に追われ、後回しになる事もあります。
すぐに必要な場合は、訪問看護ステーションやケアマネージャー等に相談し、出来る限り早くサービスに入って欲しい旨を伝えましょう。
訪問看護ステーションやケアマネージャーから主治医や地域連携の方に連絡して、早めに発行してほしい旨を伝えと書類の作成を早くしてもらえる事もあります。
おわりに
訪問看護のサービスを受けるには、明日からすぐに来てというのは現状、難しいのです。(主治医の先生と訪問看護ステーションが密に連携をとっているステーションであれば早めの対応は可能です)
相談
面談
契約
訪問看護指示書の発行
サービス開始
という手順があります。
状態が悪化しすぎる前に、まずは主治医やケアマネージャーや保健所、地域包括支援センターに相談する事が大事です。